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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Z03
管理番号 1021160 
審判番号 不服2000-4846 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-04-06 
確定日 2000-08-16 
事件の表示 平成10年商標登録願第108211号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、平成10年12月17日登録出願、指定商品は願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。
しかしながら、上記補正の結果、本願商標をその指定商品に使用しても、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはなくなったものである。
してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-07-26 
出願番号 商願平10-108211 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 有三清川 恵子 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 宮下 行雄
大島 護
商標の称呼 アクタック 
代理人 中嶋 俊夫 
代理人 的場 ひろみ 
代理人 高野 登志雄 
代理人 有賀 三幸 
代理人 山本 博人 

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