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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z09 審判 全部申立て 登録を維持 Z09 審判 全部申立て 登録を維持 Z09 |
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管理番号 | 1019005 |
異議申立番号 | 異議1999-91672 |
総通号数 | 13 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-01-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-12-22 |
確定日 | 2000-07-10 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4313925号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4313925号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4313925号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月15日に登録出願され、「OPTO TECH」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月10日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年12月13日に設定登録されている登録第1240435号商標及び昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されている登録第1668400号商標(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る「POSシステム用機器」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。 したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標の構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「OPTO」の文字部分が「光学上の」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の機能、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。 そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「オプトテック」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。 してみれば、本件商標は、「テック」の称呼を生ずる引用商標とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものであり、外観、観念においても類似しない商標である。 また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2000-06-21 |
出願番号 | 商願平10-60465 |
審決分類 |
T
1
651・
25-
Y
(Z09)
T 1 651・ 271- Y (Z09) T 1 651・ 26- Y (Z09) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 山田 和彦 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
原 隆 三浦 芳夫 |
登録日 | 1999-09-10 |
登録番号 | 商標登録第4313925号(T4313925) |
権利者 | 光磊科技股▲分▼有限公司 |
商標の称呼 | オプトテク |
代理人 | 佐藤 一雄 |
代理人 | 菊地 栄 |
代理人 | 鈴江 武彦 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 塩谷 信 |