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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z11
審判 全部申立て  登録を維持 Z11
管理番号 1018985 
異議申立番号 異議1999-91486 
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-01-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-11-09 
確定日 2000-07-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第4295017号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4295017号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4295017号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月3日に登録出願され、「MAGNEGEN SUPERMAG」の文字と「マグネジェン スーパーマグ」の文宇とを二段に横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、中央アメリカのベリーズ国在の法人「MAGNEGEN LTD」社の名称を含むものであり、当該法人の承諾を得ずに商標登録出願されたものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、商標権者は、「磁気性又はいわゆる非科学的な水処理製品」に関する日本における代理店の立場にあったにもかかわらず、MAGNEGEN LTD社等に何らのことわりもなく無断で「MAGNEGEN」及び「SUPERMAG」の各商標を結合羅列した本件商標を上記商品と同種商品と認め得る本件指定商品について登録出願を行い、その登録を受けたものであり、公正な競業秩序を阻害し、又は国際信義に反するものであるから、同第7号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標の構成中に「MAGNEGEN LTD」社の名称の一部を含んでいるとしても、「MAGNEGEN」の文字が同社の著名な略称とは認められない。
また、商標権者が本件商標を我が国において出願するにあたって、MAGNEGEN LTD社等に何らのことわりもなく出願したものであるか否か、提出の証拠をもってしては、申立人の主張を裏付けるに十分なものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第8号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-06-09 
出願番号 商願平9-155262 
審決分類 T 1 651・ 23- Y (Z11)
T 1 651・ 22- Y (Z11)
最終処分 維持  
前審関与審査官 岡田 美加 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高野 義三
原 隆
登録日 1999-07-16 
登録番号 商標登録第4295017号(T4295017) 
権利者 ホームズ株式会社
商標の称呼 マグネジェンスーパーマグ、マグネゲンスーパーマグ、マグネジェン、マグネゲン、スーパーマグ、マグ 
代理人 河野 誠 
代理人 小林 英一 

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