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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z09
審判 全部申立て  登録を維持 Z09
審判 全部申立て  登録を維持 Z09
管理番号 1018975 
異議申立番号 異議1999-91390 
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-01-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-10-18 
確定日 2000-07-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第4287129号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4287129号商標の登録を維持する。
理由 1本件商標
本件登録第4287129号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月12日に登録出願され、後掲に示すとおり「BMBOSCHMANN」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録されたものである。

2登録異議の申立の理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の商号の著名な略称たる「BOSCH」の文字を含む商標であり、かつ、申立人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、「BOSCH」又は「Bosch」或いは「ボッシュ」又は「ぼっしゅ」の文字からなる商標登録第482214号、同第488752号、同第488806号、同第490555号、同第488753号、同第490496号、同第490554号、同第516568号、同第1641744号及び同第1681557号(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)は、本件商標の登録出願時には、申立人の商号の略称として広く認識されている商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
さらに、本件商標は「不正の目的」をもって登録出願されたものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3当審の判断
本件商標は、前記のとおり「BMBOSCHMANN」の欧文字を横書きしてなるものである。しかして、これを構成する各文字は、同じ書体により一体的に表されてなり、これよりは直ちに特定の称呼・観念を生じ得ない一種の造語よりなるものと判断するのが相当であって、これを殊更「BM」、「BOSCH」及び「MANN」とに分離して考察すべき事情は見出し難く、むしろ全体として不可分一体のものとみるのが自然であるから、該構成より「BOSCH」の文字のみが独立して認識されるとみるのは困難といわなければならない。
してみると、「BOSCH」が申立人名称の略称であるからといって、直ちに本件商標が他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するとは認められない。
また、たとえ引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、前記のとおり本件商標は引用各商標とは別異の商標であるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が直ちに引用各商標を想起し、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
さらに、本件商標は、引用各商標と類似するものものでなく、また、引用各商標を想起させるものでもないから、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められず、また、その証左も見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものとはいえない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 本件商標



異議決定日 2000-06-08 
出願番号 商願平9-158514 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Z09)
T 1 651・ 222- Y (Z09)
T 1 651・ 23- Y (Z09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 原 隆
高野 義三
登録日 1999-06-25 
登録番号 商標登録第4287129号(T4287129) 
権利者 株式会社渡辺企画
商標の称呼 ビイエムボシュマン、ビイエムビイオシュマン 
代理人 加藤 義明 
代理人 細井 貞行 
代理人 早川 政名 
代理人 長南 満輝男 

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