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審決分類 |
審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 007 |
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管理番号 | 1018872 |
審判番号 | 審判1998-14067 |
総通号数 | 13 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-09-07 |
確定日 | 2000-06-21 |
事件の表示 | 平成7年防護標章登録願第28007号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第2043017号商標の防護標章として登録をすべきものとする。 |
理由 |
1.本願標章 本願標章は、別掲した構成よりなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,電気洗濯機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品とし、登録第2043017号商標(以下、「本件登録商標」という。)の防護標章として、平成7年3月23日に登録出願されたものである。 そして、本件登録商標は、別掲した本願標章と同一の構成よりなり、昭和61年9月12日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として昭和63年4月26日に設定登録され、現に有効に存続するものである。 2.原査定の理由 原査定は、「本願標章は、自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定して、本願を拒絶したものである。 3.当審の判断 本願標章は、上述のとおり本件登録商標と同一の構成よりなり、請求人が本件登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。 そして、本件登録商標は、請求人によりその指定商品中「自動車」について永年使用し、その間、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等の媒体を通じ宣伝広告に努めてきた結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであることは、請求人の提出に係る甲各号証により認めることができる。 更に本件登録標章は、わが国有数の自動車製造・販売会社である請求人の商号の略称ともみられる「日産」の文字よりなるものであるから、商品の具体的な出所を表示するものとみるのが相当である。 してみれば、本件登録商標が、請求人の製造、販売に係る商品を表示するものとして、取引者・需要者に広く親しまれ認識されていること、請求人が多角的な経営を行っている規模、事業内容及び本件登録商標が請求人の商号の略称とみられ、商品の具体的な出所を表示するものであることなどを勘案すれば、本願標章を他人がその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。 したがって、本願標章を商標法第64条の規定する要件を具備しないものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願標章 |
審決日 | 2000-05-31 |
出願番号 | 商願平7-28007 |
審決分類 |
T
1
8・
8-
WY
(007)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 飯塚 隆、山田 和彦 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
原田 信彦 高野 義三 |
商標の称呼 | ニッサン |
代理人 | 松原 伸之 |
代理人 | 村木 清司 |
代理人 | 浜田 廣士 |