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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 009
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 009
管理番号 1018831 
審判番号 審判1998-766 
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-01-12 
確定日 2000-08-02 
事件の表示 平成7年商標登録願第132672号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成7年12月21日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-07-11 
出願番号 商願平7-132672 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (009)
T 1 8・ 13- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎藤平 良二 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 江崎 静雄
大島 護
商標の称呼 キャムツール、カムツール、カム、キャム 
代理人 柿本 邦夫 

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