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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 101
管理番号 1018746 
審判番号 審判1991-11350 
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1991-06-05 
確定日 2000-07-26 
事件の表示 昭和62年商標登録願第7420号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、昭和62年1月29日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そこで、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した2件の登録商標の権利者の名義に関して登録原簿を調査したところ、これが、本願出願人名義のものと一致していることが確認できた。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-07-04 
出願番号 商願昭62-7420 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (101)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 実中村 欽五 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 宮川 久成
渡口 忠次
商標の称呼 ドリシル、ドリ、シル、デイアアルアイ、エスアイエル 
代理人 高橋 詔男 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 志賀 正武 
代理人 渡邊 隆 

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