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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) 104
管理番号 1018734 
審判番号 審判1999-30570 
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-01-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1999-05-11 
確定日 2000-07-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第2689162号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2689162号商標の指定商品中「マットレス及び家具用布地の洗剤」については、その登録は、取り消す。 その余の指定商品「マットレス及び家具用布地手入れ用薬剤」についての請求は却下する。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件登録第2689162号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの商標であり、その指定商品及び登録日は商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
2 請求人は、本件商標は、その指定商品中、「マットレス及び家具用布地の洗剤及び手入れ用薬剤」についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由として本件商標は商標法第50条に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとしている。
3 これに対して、被請求人は何等答弁していない。
4 よって按ずるに、本件審判請求の取消請求に係る指定商品について検討するに、本件商標は、旧第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品とするものであるところ、この指定商品には、取消請求に係る「マットレス及び家具用布地手入れ用薬剤」は含まれないこと明らかである。
してみれば、本件取消請求に係る指定商品中、「マットレス及び家具用布地手入れ用薬剤」について取消しを求める請求は対象物のない不適法なものであるから、これを却下すべきである。
また、商標法第50条の商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人は、本件取消請求に係る指定商品「マットレス及び家具用布地の洗剤」について本件商標を使用していることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し、被請求人は何等答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により、結論掲記の商品についての登録は取り消すべきものである。
よっ、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-09-27 
結審通知日 1999-10-12 
審決日 2000-02-02 
出願番号 商願平4-16795 
審決分類 T 1 32・ 1- ZC (104)
最終処分 一部成立  
前審関与審査官 中村 俊男和田 恵美 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 沖 亘
寺島 義則
登録日 1994-07-29 
登録番号 商標登録第2689162号(T2689162) 
商標の称呼 ラベニア、ラバナー 
代理人 中平 治 

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