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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない 025
管理番号 1017182 
審判番号 審判1998-15843 
総通号数 12 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-10-05 
確定日 2000-05-10 
事件の表示 平成8年商標登録願第132221号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年11月22日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、当審において平成11年10月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-02-24 
結審通知日 2000-03-07 
審決日 2000-03-23 
出願番号 商願平8-132221 
審決分類 T 1 8・ 26- Z (025)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯島 袈裟夫 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 茂木 静代
小林 薫
商標の称呼 チョイスクロージング、チョイス 
代理人 志賀 富士弥 
代理人 橋本 剛 
代理人 小林 博通 
代理人 鵜澤 英久 

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