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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 009
管理番号 1017077 
審判番号 審判1999-6424 
総通号数 12 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-04-16 
確定日 2000-05-31 
事件の表示 平成7年商標登録願第52789号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成7年5月30日に登録出願されたものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と類似しない商品になったと認め得るところであり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審決日 2000-05-09 
出願番号 商願平7-52789 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 静子中嶋 容伸 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 杉山 和江
田代 茂夫
商標の称呼 プランマスター 
代理人 小田 治親 

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