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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 016
審判 全部申立て  登録を維持 016
審判 全部申立て  登録を維持 016
管理番号 1015558 
異議申立番号 異議1998-91088 
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-11-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-05-29 
確定日 2000-03-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第4108365号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4108365号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4108365号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年3月7日に登録出願され、「クアトロ」の文字と「QUATTRO」の文字とを二段に左横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の経営するライブハウスの名称の著名な略称である「QUATTRO」を含むものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、申立人の発行に係る情報誌「QUATTRO」又は「FLYER/WAVE/QUATTRO」は、取引者・需要者の間において広く認識されているものであるところ、本件商標は、「QUATTRO」又は「FLYER/WAVE/QUATTRO」と同一又は類似する商標であって、商品「情報誌」と同一又は類似する商品について使用するものであるから、同法第4条第1項第10号に該当する。
さらに、「QUATTRO」は、申立人の経営するライブハウスの名称の略称、申立人の発行に係る情報誌及びレコードのレーベル名称を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。
さらにまた、本件商標は、音楽系の雑誌以外の雑誌に使用すると、その商品が「音楽系の雑誌」であるかの如く、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。また、同様に、申立人の発行に係る情報誌「QUATTRO」又は「FLYER/WAVE/QUATTRO」は、それが取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるとすることはできない。
さらに、申立人の提出に係る甲各号証によれば、「CLUB QUATTRO」「クラブ・クアトロ」が本件商標の登録出願時には申立人の経営するライブハウスの名称として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、「クラブ・クアトロ」を「クアトロ」と省略している記事として提出している甲第6号証-2は、「渋谷・クアトロ」「東京・渋谷クアトロ」等の文字が表示されているものであって、その証拠中わずかに「クアトロ」と片仮名文字で表示されているものが、「NIKKEI ENTERTAINMENT」(1991年3月6日発行)のみであり、それをもって上記ライブハウスの名称の略称として「QUATTRO」が広く認識されていたとするに充分なものとはいえないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれは認められないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号及び同第16号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-03-06 
出願番号 商願平8-23980 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (016 )
T 1 651・ 23- Y (016 )
T 1 651・ 262- Y (016 )
最終処分 維持  
前審関与審査官 岩本 明訓 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
板垣 健輔
登録日 1998-01-30 
登録番号 商標登録第4108365号(T4108365) 
権利者 株式会社祥伝社
商標の称呼 1=クアトロ 2=クア+ツトロ 
代理人 鈴木 正次 
代理人 涌井 謙一 

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