• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 Z0942
管理番号 1015502 
審判番号 審判1999-10654 
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-06-28 
確定日 2000-05-10 
事件の表示 平成 9年商標登録願第171603号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、標準文字を指定して平成9年10月29日登録出願、「A・GATES」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品又は指定役務とするものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について取り消すべき旨の審決があり、その確定登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と、原査定が拒絶の理由に引用した登録商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-04-14 
出願番号 商願平9-171603 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (Z0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 高野 義三
野口 美代子
商標の称呼 エイゲイツ、アゲイツ、ゲイツ 
代理人 大竹 正悟 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ