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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 128
管理番号 1015387 
審判番号 審判1999-6415 
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-04-19 
確定日 2000-04-12 
事件の表示 平成 2年商標登録願第 97280号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成2年8月29日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-03-23 
出願番号 商願平2-97280 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (128 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 茂久箕輪 秀人 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 大島 護
江崎 静雄
商標の称呼 カベノアナ 
代理人 三澤 正義 

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