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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 123
管理番号 1015318 
審判番号 審判1998-31058 
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-11-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1998-10-13 
確定日 2000-06-15 
事件の表示 上記当事者間の登録第2397230号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2397230号商標(以下「本件商標」という)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成1年3月23日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として平成4年3月31日に設定の登録がされ、現に有効に存続するものである。
2 請求人の主張
請求人は、「本件商標は、その指定商品中『眼鏡及びその類似する商品』について、日本国内において、継続して3年以上使用さていないから、『眼鏡及びその類似する商品』に係る本件商標の登録の取消を求める。」との審決を求め、証拠方法として甲第1号証を提出した。
3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、次の趣旨の理由を述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第3号証を提出した。
本件商標は、本件商標権者の子会社及び通常使用権者であるウイルソンジャパン株式会社の通常使用権者であるHOYA株式会社より、少なくとも1993年より1997年10月30日まで日本において、商品「眼鏡」について使用されていたものである。
上記事実を示す証拠として、HOYA株式会社作成、1996年6月20日発行の商品「眼鏡」について本件商標「Wilson」が使用された商品カタログ、1993年1月22日付商標使用許諾契約書及び1996年11月1日付商標使用許諾契約書(ウイルソンジャパン株式会社とHOYA株式会社の間に締結されたもの)を提出する。
4 当審の判断
被請求人の提出した乙第1号証(商品カタログ)、乙第2号証及び乙第3号証によれば、通常使用権者と認められるHOYA株式会社は本件商標に係る指定商品中「眼鏡」について、本件商標と社会通念上同一といえる商標を、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していることが認められる。
そして、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。
したがって、本願商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって結論のとおり審決する。
別掲 別記

審理終結日 1999-12-13 
結審通知日 2000-01-04 
審決日 2000-01-11 
出願番号 商願平1-32730 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (123 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中嶋 容伸 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 田代 茂夫
小畑 惠一
登録日 1992-03-31 
登録番号 商標登録第2397230号(T2397230) 
商標の称呼 1=ウイルソン 
代理人 青木 博通 
代理人 鈴木 礼至 
代理人 中田 和博 
代理人 宇佐美 利二 
代理人 柳生 征男 
代理人 浅村 皓 
代理人 足立 泉 
代理人 浅村 肇 

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