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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z24
管理番号 1013083 
審判番号 審判1999-8842 
総通号数 10 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-05-24 
確定日 2000-03-03 
事件の表示 平成9年商標登録願第185419号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「宝石毛布」の文字を横書きしてなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年12月11日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年2月17日付手続補正書をもって「毛布」と補正されたものである。
2 原査定の引用登録商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2702102号商標(以下「引用A商標」という。)は、「宝石繊維」の文字を横書きしてなり、第17類「寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成4年2月14日登録出願、同6年12月22日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2715482号商標(以下「引用B商標」という。)は、「宝石綿」の文字を横書きしてなり、第17類「ふとん、ふとん綿、衣服綿」を指定商品として、平成4年2月14日登録出願、同8年7月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、その構成中の「宝石」と「毛布」の各文字部分は、いずれも普通名称として日常的に使用されているものであるから、「宝石」と「毛布」との2語を結合したものと容易に理解されるばかりでなく、両文字をもって親しまれた熟語的意味合いが生ずるものともいい難いところである。
しかも、「毛布」の文字部分は、本願の指定商品を表すものであるから、本願商標をその指定商品である「毛布」について使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、「宝石」印の「毛布」のように、「宝石」の文字部分に自他商品の識別機能を有するものと理解し、該文字部分より生ずる「ホウセキ」(宝石)の称呼、観念をもって、商品の取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成に相応して「ホウセキモウフ」の称呼を生ずるほか、「宝石」の文字部分より単に「ホウセキ」(宝石)の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。
(2)引用A商標
引用A商標は、前記した構成よりなるものであるところ、「宝石」と「繊維」の各文字を結合したものと容易に理解されるばかりでなく、両文字をもって親しまれた熟語的意味合いが生ずるものとも認め難いところである。
そして、引用A商標は、その構成中の「繊維」の文字部分が、その指定商品「寝具類」の原材料を表したと認識されるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは「宝石」の文字部分にあるというのが相当であり、これより「ホウセキ」(宝石)の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。
(3)引用B商標
引用B商標は、前記した構成よりなるものであるところ、「宝石」と「綿」の各文字を結合したものと容易に理解されるばかりでなく、両文字をもって親しまれた熟語的意味合いが生ずるものとも認め難いところである。
そして、引用B商標は、その構成中の「綿」の文字部分が、指定商品中の「ふとん綿、衣服綿」を表すものであり、また、同じく「ふとん」の原材料を表したと認識されるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは「宝石」の文字部分にあるというのが相当であり、これより「ホウセキ」(宝石)の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。
(4)してみると、本願商標と各引用商標は、外観において差異を有するものの、「ホウセキ」(宝石)の称呼、観念において類似する商標といわざるを得ない。
また、本願の指定商品と各引用商標の指定商品とは、商品の生産者、販売場所等取引系統を共通にする場合が多い類似の商品と認められる。
(5)むすび
以上のとおり、本願商標と各引用商標は、商標及び指定商品において類似するものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-12-07 
結審通知日 2000-01-04 
審決日 2000-01-14 
出願番号 商願平9-185419 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z24 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子  
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 茂木 静代
小林 薫
商標の称呼 1=ホーセキモーフ 2=ホーセキ 
代理人 福島 三雄 
代理人 野中 誠一 

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