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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Z19
管理番号 1011431 
異議申立番号 異議1999-90599 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-04-26 
確定日 2000-01-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4225321号商標の指定商品中「第19類 建物開口部の木製化粧額縁,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,木材」についての登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。 
結論 登録第4225321号商標の指定商品中「第19類 建物開口部の木製化粧額縁,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,木材」についての登録を取り消す。
理由 本件登録第4225321号商標(平成9年6月2日出願、平成10年12月25日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成11年7月21日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって結論掲記のとおり取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-11-29 
出願番号 商願平9-122987 
審決分類 T 1 651・ 262- ZC (Z19 )
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 鈴木 慶子 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 滝沢 智夫
宮下 行雄
登録日 1998-12-25 
登録番号 商標登録第4225321号(T4225321) 
権利者 不二サッシ株式会社
商標の称呼 1=アアルラフカ+ツト 2=ラフカ+ツト 
代理人 土橋 秀夫 
代理人 ▲桑▼原 史生 
代理人 江藤 剛 

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