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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない 025
管理番号 1010913 
審判番号 審判1998-15745 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-10-01 
確定日 1999-12-08 
事件の表示 平成6年商標登録願第81722号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない
理由 1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第25類「セーター類、ワイシャツ類、下着、帽子、靴類(「靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成6年8月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定において、登録異議申立のあった結果、本願の拒絶の理由に引用された登録第2517129号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成2年2月23日に登録出願、平成5年3月31日に登録されたものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、頭部並びに胴体から尻尾に至るまでを描いてなり、その形状は腹這い状にして四肢を拡げ、その四肢は歩行に適するかのように表されてなるものであって、その形態は爬虫類に属する「トカゲ」の特徴的姿態を描いてなるものとみられるものである。そうとすると、本願商標は「トカゲ」の姿態を黒塗りをもって頭部から尾部まで右上方向から左下方向に向かって表現してなるものといえる。
一方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、図形部分と文字部分との構成よりなるところ、これらを常に一体不可分のものとして理解しなければならない格別の事情も見出せないばかりでなく、それぞれの部分は外観上分離して看取させるものであるから、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中の図形部分に着目し印象つけられる場合も少なくないものと判断するのが相当である。
そして、引用商標中の図形部分は、それ自体独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
しかして、この図形部分は、頭部並びに胴体から尻尾までを描いてなり、その形状は腹這い状にして四肢を拡げ、その四肢は歩行に適するかのように描かれてなるものであって、その形態は「トカゲ」の特徴的姿態を描いてなるものとみられるものである。そして、この図形部分は、「トカゲ」の姿勢を黒塗りをもって頭部から胴部までを直立上に表し、尾部の先端を右下方から上方に向けて表現したものといえる。
そこで、本願商標と引用商標中の図形部分を比較するに、両者を仔細にみれば、頭部における向き、胴体における位置及び尻尾における形状に差異を有するとしても、両者は全体として「トカゲ」の一姿態を黒塗りをもって表現してなるものと印象づけられるものであって、構成の軌を一にするものとみられるから、これを時と処を異にして観察するときには、両者は外観上彼此相紛らわしいものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一若しくは類似の商品を包含してなるものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別記


審理終結日 1999-09-01 
結審通知日 1999-09-21 
審決日 1999-10-08 
出願番号 商願平6-81722 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (025 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 涌井 幸一中嶋 容伸 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 野上 サトル
江▲崎▼ ▲しず▼雄
代理人 斉藤 晴男 

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