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審決分類 審判 査定不服  決定却下 Z42
管理番号 1008212 
審判番号 審判1999-10663 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-07-28 
種別 請求書却下の決定 
審判請求日 1999-06-28 
確定日 2000-01-21 
事件の表示 平成9年商標登録願第176688号の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり決定する。 
結論 本件審判の請求書を却下する。
理由 審判請求人は、本件審判請求にあたり、請求の理由の記載及び正規の手数料の納付をしていないので、審判長は期間を指定して、その補正及び未納手数料の納付を求めた。
ところが、審判請求人は、指定期間内にその補正及び未納手数料の納付をしないので、本件審判請求書は、商標法第56条の規定により準用する特許法第133条第3項の規定によって、これを却下すべきものとする。
よって結論とおり決定する。
決定日 1999-12-10 
出願番号 商願平9-176688 
審決分類 T 1 8・ 01- XX (Z42 )
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 濱田 佐代子大島 護 
特許庁審判長 永田 雅博
商標の称呼 1=ヒトニマチニカンキ+ヨ-ニ 
代理人 倉内 義朗 

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