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審決分類 |
審判 査定不服 決定却下 010 |
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管理番号 | 1008192 |
審判番号 | 審判1999-8008 |
総通号数 | 7 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-07-28 |
種別 | 請求書却下の決定 |
審判請求日 | 1999-05-10 |
確定日 | 2000-01-04 |
事件の表示 | 平成9年商標登録願第33290号の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件審判の請求書を却下する。 |
理由 |
審判請求人は、本件審判請求にあたり、請求の理由の記載及び正規の手数料の納付をしていないので、審判長は期間を指定して、その補正及び未納手数料の納付を求めた。 ところが、審判請求人は、指定期間内にその補正及び未納手数料の納付をしないので、本件審判請求書は、商標法第56条の規定により準用する特許法第133条第3項の規定によって、これを却下すべきものとする。 よって結論とおり決定する。 |
決定日 | 1999-11-11 |
出願番号 | 商願平9-32290 |
審決分類 |
T
1
8・
01-
XX
(010 )
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 山田 和彦 |
特許庁審判長 |
永田 雅博 |
商標の称呼 | 1=ピ-エスピ- |
代理人 | 江原 省吾 |
代理人 | 白石 吉之 |
代理人 | 城村 邦彦 |
代理人 | 田中 秀佳 |