審決分類
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審判 査定不服 決定却下 Z14
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管理番号 |
1008190
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審判番号
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審判1999-7469
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総通号数 |
7 |
発行国 |
日本国特許庁(JP) |
公報種別 |
商標決定公報 |
発行日 |
2000-07-28 |
種別 |
請求書却下の決定 |
審判請求日
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1999-04-26 |
確定日 |
2000-01-04 |
事件の表示 |
平成9年商標登録願第160454号の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり決定する。
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結論 |
本件審判の請求書を却下する。
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理由 |
本件審判請求書には、正規の手数料の納付と請求の理由が記載されていないので、審判長は期間を指定してその補正を求めた。
ところが、請求人は上記期間内にこれを補正しないので、商標法第56条により準用する特許法第133条第3項の規定により、本件審判請求書を却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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決定日
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1999-09-28 |
出願番号
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商願平9-160454 |
審決分類
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T
1
8・
03-
XX
(Z14 )
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最終処分
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決定却下
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前審関与審査官
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豊田 純一
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特許庁審判長
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永田 雅博
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商標の称呼 |
1=ピ-エススリ-オ-オ- 2=ピイエスサンゼロゼロ 3=ピイエスサンビ+ヤク
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代理人
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小山 義之
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