• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 009
管理番号 1007811 
審判番号 審判1996-20078 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1996-11-28 
確定日 2000-01-17 
事件の表示 平成6年商標登録願第86024号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「光リモコン」の文字を横書きしてなり、第9類「給湯器用リモートコントロール装置、その他のリモートコントロール装置」を指定商品として、平成6年8月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「光」の文字と「リモコン」の文字よりなること明らかであるところ、その構成中の「リモコン」の語は、「遠隔操作」または「遠隔制御」のことを表すリモートコントロールの略語として日本語化され使用されているものであって、その直接的な意味にとどまらず、テレビや家庭用の空調機器にみられるようにリモートコントロール装置自体をも表すものとして使用され親しまれているのが実情である。また、その手法は、操作部と作動部とが機械的、電気的等により接続されているもの及び非接続のものがあり、産業用ばかりでなく家庭用の機械器具にも広く利用されているものであって、テレビ等のほか給湯器においても、リモートコントロール機能を有するものが普通にみられるところである。
ところで、新聞記事データベースによれば、以下のような記事が認められる。
(1)「『デジタルメモリーリモコン』つきのテレビ5機種を発売・・・リモコンは光リモコンであればテレビ以外にも使える。」(1987年9月25日付日経産業新聞 12頁)
(2)「リモートコントロール用のオールプラスチックファイバーコードを発売した。コネクター付きで、ワイヤレスリモコンでは動作が不十分な場合の簡易型光リモコンとして使える。」(1988年8月19日付日経産業新聞 7頁)
(3)「産業用光リモコン装置」についての記事(1988年11月8日付日経産業新聞 26頁)
(4)「光リモコン利用の掃除機」についての記事(1992年9月29日付日本経済新聞朝刊 17頁、1992年9月30日付日経産業新聞 9頁、1992年10月26日付同紙 14頁、1992年12月15日付日経流通新聞 1頁、1993年5月19日付日経産業新聞 16頁、1994年5月19日付日経流通新聞 17頁、1996年1月19日付日経産業新聞 11頁、1996年4月11日付同紙 11頁)
(5)「電波方式に比べ光によるリモコンは法規制がなく、機器の部品点数も少なく価格も安い。工場用設備の操作などへの需要が高まっており、センサーの分離でより使いやすくした。」(1997年6月20日付日経産業新聞 8頁)
(6)「光リモコンを活用した会員制のキャッシュレス駐車場システム・・・」(1998年1月24日付日本経済新聞地方面/兵庫)
(7)「赤外線を利用した光リモコンで操作する電機チェーンブロックを商品化」(1998年2月18日付日経産業新聞 8頁)
以上によれば、光を利用したリモートコントロール装置は、コードレスのものまたは光ファイバーを利用したものがあり、産業用、商業用、家庭用等の各種機器に広く使用され、かつ、その装置自体「光リモコン」と称されていることが認められる。
してみると、本願商標をその指定商品に使用するときには、取引者、需要者は、その商品が光を利用したリモートコントロール装置であると認識、理解するに止まるものといわざるをえない。
したがって、本願商標は、商品の品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-10-28 
結審通知日 1999-11-16 
審決日 1999-11-02 
出願番号 商願平6-86024 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (009 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 金子 茂
特許庁審判官 石田 清
大橋 良三
商標の称呼 1=ヒカリモコン 2=ヒカリリモコン 3=ヒカリ 
代理人 畝本 正一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ