ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない 028 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 028 |
---|---|
管理番号 | 1007802 |
審判番号 | 審判1996-4776 |
総通号数 | 7 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-07-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1996-04-01 |
確定日 | 2000-01-19 |
事件の表示 | 平成6年商標登録願第5269号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Fly Spoon」の欧文字を横書きしてなり、第28類「釣り具、おもちゃ、人形、運動用具」を指定商品として、平成6年1月21日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由 これに対し、原査定は、『この商標登録出願に係る商標は、指定商品中釣り具との関係において「Fly」は毛バリを、「Spoon」は「ルアーの一種」を意味する語と、また、運動用具との関係では「Spoon」は「3番ウッド」を意味する語として認識させる「Fly Spoon」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これをその指定商品中「釣り具、及び運動用具」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。 したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として拒絶したものである。 3 当審の判断 よって判断するに、本願商標は「Fly Spoon」の文字を書してなるところ、これを構成する前半部の「Fly」の文字は「フライ(毛バリ)」を、また後半部の「Spoon」文字は「ルアーフィッシング用のスプーン(疑似バリ)」をそれぞれ意味する語として、釣り愛好家の間ではよく知られているところである。(「はじめての渓流釣り入門」1992年徳間書店発行、「図解・釣り入門」株式会社主婦と生活社平成5年10月18日発行) そうとすれば、「Fly Spoon」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中、例えば「フライを付けた(巻いた)ルアーフィッシング用スプーン(疑似バリ)」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に該商品の品質・形状を表したものと理解し認識するに止まるものと判断するのが相当である。 また、本願商標を、上記商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-10-29 |
結審通知日 | 1999-11-19 |
審決日 | 1999-11-25 |
出願番号 | 商願平6-5269 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
Z
(028 )
T 1 8・ 13- Z (028 ) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 飯山 茂、田代 茂夫 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
野上 サトル 滝沢 智夫 |
商標の称呼 | 1=フライスプ-ン |
代理人 | 野中 誠一 |
代理人 | 福島 三雄 |