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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 036 |
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管理番号 | 1007797 |
審判番号 | 審判1995-13314 |
総通号数 | 7 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-07-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1995-06-19 |
確定日 | 2000-01-07 |
事件の表示 | 平成4年商標登録願第152332号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1本願商標 本願商標は、「スーパーゴールド」の片仮名文字と「SUPER GOLD」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第36類「資金の貸付け,債務の保証,金銭債権の取得及び譲渡,両替,信用状に関する業務,有価証券の引受,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,土地の売買,土地・建物の管理,土地・建物の賃貸の代理又は媒介,骨董品の評価,企業の信用に関する調査」を指定役務として、平成4年8月6日に登録出願されたものである。 2原査定の理由 原査定において、「この商標登録出願に係る商標は、下段にいずれも誇称表示として一般に採択使用されている『SUPER』の文字及び『GOLD』の文字を一連に『SUPER GOLD』と書し、上段に欧文字部分の読みを表したものと認められる『スーパーゴールド』の文字を配してなる構成よりなり、全体としてみても普通に用いられる方法で表してなるから、これをその指定役務に使用するときは、単に役務の質を表したにすぎないものと認める。 したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。 3当審の判断 本願商標は、前記したとおり、「スーパーゴールド」と「SUPER GOLD」の文字よりなるところ、その前半部の「スーパー」、「SUPER」の語は、「飛びきり・・・、超・・・」の意を有するものである。 また、後半部の「ゴールド」、「GOLD」の語は、「金」、「金色の」等の意味を有するものとして、広く親しまれていること及びこれらの意味合から転じて、役務が優秀、安全或いは有利なものであることを表示するために使用されているものである。 しかして、本願の指定役務に関するこの種の業界において、資金運用、証券取引等の役務に、例えば、野村証券、日興証券、大和証券、近畿銀行、日本火災等が「スーパーゴールド」の語を使用している事実も見受けられる。 してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「超優秀で安全、かつ、有利な役務であること」を表したものと認識、理解するに止まるものというのが相当である。 そうとすれば、本願商標をその指定役務中「資金の貸付け,債務の保証,金銭債権の取得及び譲渡,両替,有価証券の引受,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理」に使用する場合は、該役務の提供の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-10-27 |
結審通知日 | 1999-11-16 |
審決日 | 1999-11-24 |
出願番号 | 商願平4-152332 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(036 )
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 和田 恵美、宮下 行雄 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
小林 薫 茂木 静代 |
商標の称呼 | 1=ス-パ-ゴ-ルド 2=ゴ-ルド |
代理人 | 小島 高城郎 |