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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 042
管理番号 1006366 
審判番号 審判1997-9074 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-05-26 
確定日 1999-12-22 
事件の表示 平成5年商標登録願第59122号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「オリゾンテ」と「Orizzonte」の文字を2段に書してなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、平成5年6月15日に登録出願され、その後、指定役務については同9年1月8日付の手続補正書により、「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」に補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願商標の登録の拒絶の理由に引用した登録第3155633号商標(以下「引用商標」という。)は、「ORIZZONTI」の文字を横書きしてなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務とし、平成4年9月30日に登録出願、同8年5月31日に設定登録がなされているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否について
本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、欧文字部分を子細に見れば「1.地平線、水平線、2.〈比喩的〉限界,範囲,視界,展望,見通し」等を意味するイタリア語の綴りであると認められるものではあるが、我が国におけるイタリア語の普及度からみて、一般需要者が一見して直ちに前記意味を有するイタリア語であることを認識し理解し、イタリア語の発音に従って読むものとはいい難く、むしろ一種の造語と見るのが自然であり、上段に書された「オリゾンテ」の文字が該欧文字部分の読みを特定したものと看取されるというのが相当であるから、「オリゾンテ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、前記したとおりの構成からなるところ、イタリア語の成語とみるよりはむしろ一種の造語と理解されるのが自然であり、かかる場合、我が国で最も普及している外国語である英語に倣い英語風又はローマ字風に読まれるというのが相当であるから、その構成文字に相応し「オリゾンチ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「オリゾンテ」の称呼と、引用商標より生ずる「オリゾンチ」の称呼とを比較するに、両者は、同数音からなり、前半部の「オリゾン」を共通にし、語尾における「テ」と「チ」の音のみに差異を有するにすぎず、それらの音はいずれも同行に属する近似した音であることに加え、これが称呼上、聴者の印象に残り難い語尾に位置する音であることと相侯って、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は極めて少ないものとなり、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似し、互いに相紛れるおそれのあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標は、全体の外観において相違し、観念上比較すべくもないものであるとしても、称呼上相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標における前記補正後の指定役務は、引用商標の指定役務と同一または類似するのものであるといえる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-10-08 
結審通知日 1999-10-26 
審決日 1999-11-08 
出願番号 商願平5-59122 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (042 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中嶋 容伸 
特許庁審判長 金子 茂
特許庁審判官 石田 清
大橋 良三
商標の称呼 1=オリゾンテ 
代理人 村田 紀子 

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