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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z25
審判 全部申立て  登録を維持 Z25
審判 全部申立て  登録を維持 Z25
管理番号 1005413 
異議申立番号 異議1999-90753 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-05-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-05-28 
確定日 1999-11-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第4238971号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4238971号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4238971号商標(以下「本件商標」という)は、平成9年11月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成11年2月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成4年10月16日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成8年9月30日に設定登録された登録第3203128号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「紳士服、シャツ」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これに類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。
また、「HILTON」の文字からなる商標(以下「引用標章」という。)は、世界各地でホテル運営をしている申立人の商標として著名なものであり、かつ、申立人及びその関連・系列会社の著名な略称であるところ、本件商標は、この他人の著名な略称を含む商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条1項第8号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標及び引用標章は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成(同じ筆運び)からして、商標権者の氏名を表わしてなる署名と看取される一連不可分のものとして認識されるとみるのが相当といえるものであるから、これよりは申立人又は引用商標及び引用標章を連想、想起するようなことはなく、他人の名称の著名な略称を含む商標とは認められない。
また、本件商標は引用商標及び引用標章とは外観、称呼及び観念のいずれの点からみても類似しない別異の商標といえるものであり、申立人の提出に係る証拠を検討したが、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別紙


異議決定日 1999-11-01 
出願番号 商願平9-178432 
審決分類 T 1 651・ 23- Y (Z25 )
T 1 651・ 26- Y (Z25 )
T 1 651・ 25- Y (Z25 )
最終処分 維持  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 金子 茂
特許庁審判官 大橋 良三
小松 裕
登録日 1999-02-12 
登録番号 商標登録第4238971号(T4238971) 
権利者 ヒルトン マコニコ
商標の称呼 1=ヒルトンマコニ-コ 2=ヒルトンマ+ツコニ-コ 3=ヒルトンマコニコ 
代理人 内野株式会社 
代理人 小野 尚純 
代理人 野河 信太郎 

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