ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 042 審判 全部申立て 登録を維持 042 審判 全部申立て 登録を維持 042 |
---|---|
管理番号 | 1004521 |
異議申立番号 | 異議1999-90372 |
総通号数 | 4 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-04-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-03-15 |
確定日 | 1999-10-27 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4210835号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4210835号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4210835号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年9月20日に登録出願され、「にんにくや ガーリック&ガーリック」の文字を横書きしてなり、42類「にんにくを用いた料理及びアルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。 また、本件商標は、平成4年7月16日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類「にんにくを加味した料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3184543号商標(以下「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似する役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 さらに、本件商標は、「にんにくや いち花」の文字よりなり、第42類「にんにくを用いた料理及びアルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務とする登録第4166335号商標(以下「引用B商標」という。)と、同日出願であり、いずれも「ニンニクヤ」のみの称呼をも生じる類似の商標であって、その指定役務も抵触するので、商標法第8条第2項又は第5項に該当する。 したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標及び引用A・B商標中の「にんにくや」「NINNIKUYA」の文字は、その指定役務との関係においては、ありふれた店名と認め得るものであり、自他役務の識別標識としての機能を有しないものとみるのが相当である。 してみれば、本件商標と引用A・B商標とは、前記又は別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標と判断するのが相当であり、かつ、本件商標は他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するとはいえないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同法第8条第2項又は第5項に違反して登録されたものでない。 その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別紙 |
異議決定日 | 1999-10-14 |
出願番号 | 商願平8-105613 |
審決分類 |
T
1
651・
23-
Y
(042 )
T 1 651・ 4- Y (042 ) T 1 651・ 26- Y (042 ) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄、田口 善久 |
特許庁審判長 |
佐藤 敏樹 |
特許庁審判官 |
板垣 健輔 上村 勉 |
登録日 | 1998-11-13 |
登録番号 | 商標登録第4210835号(T4210835) |
権利者 | 大阪レジャー開発株式会社 |
商標の称呼 | 1=ニンニクヤガ-リ+ツクアンドガ-リ+ツク 2=ニンニクヤ 3=ガ-リ+ツクアンドガ-リ+ツク |
代理人 | 涌井 謙一 |
代理人 | 川尻 明 |
代理人 | 澤野 勝文 |
代理人 | 鈴木 正次 |