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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z25 |
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管理番号 | 1004495 |
異議申立番号 | 異議1999-90487 |
総通号数 | 4 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-04-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-04-12 |
確定日 | 1999-10-25 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4219412号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4219412号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4219412号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月8日に登録出願され、「RUSTYSNOW」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立の理由 本件商標は、「RUSTY」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年7月28日に登録出願された平成6年商標登録願第77497号の商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第8条第1項に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。 したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものでない。 その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 1999-10-04 |
出願番号 | 商願平9-146405 |
審決分類 |
T
1
651・
4-
Y
(Z25 )
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 田中 享子 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
大橋 良三 茂木 静代 |
登録日 | 1998-12-11 |
登録番号 | 商標登録第4219412号(T4219412) |
権利者 | 東京ファイバーグラス株式会社 |
商標の称呼 | 1=ラステ+イ-スノ- 2=ラステ+イ- |
代理人 | 森田 俊雄 |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 松浦 恵治 |