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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない 021 |
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管理番号 | 1004400 |
審判番号 | 審判1998-7651 |
総通号数 | 4 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-05-06 |
確定日 | 1999-10-08 |
事件の表示 | 平成7年 商標登録願 第116014号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成7年11月7日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定の拒絶の理由に引用した登録第2407468号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成1年3月20日に登録出願、平成4年4月30日に設定登録され、現に有効に存続するものである。 3 当審の判断 本願商標は別紙に表示したとおり楕円形の内部に「BdS」の欧文字を書してなるところ、楕円形と「BdS」の文字とが常に一体のものとして把握、理解しなければならないとする格別の事由は見出すことはできないから、「BdS」の文字部分のみで自他商品識別標識としての機能を有するものと認められる。よって、「BdS」の文字部分より「ビーディーエス」の称呼を生ずるものである。 一方、引用商標は、別紙に表示したとおり、楕円形の一部を切り取った部分に「P.D.S」の欧文字を書してなるものであり、該図形部分と文字部分とを常に一体のものとして把握、理解しなければならないとする格別の事由は見出すことはできないから、「P.D.S」の文字部分のみで自他商品識別標識としての機能を有するものと認められる。よって、「P.D.S」の文字部分より「ピーディーエス」の称呼を生ずるものである。 そこで、本願商標より生ずる「ビーディーエス」の称呼と、引用商標より生ずる「ピーディーエス」の称呼とを比較検討するに、両者は第一音の長音及び「ディーエス」の各音を共通にし、その異なるところは第一音における「ビ」と「ピ」の音の差異にすぎないものである。 しかして、「ビ」と「ピ」はともに両唇音で調音位置、方法が近似したものである上、それぞれを一連に称呼した場合の音調、音感が近似したものであるから、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。 したがって、本願商標と引用商標とは、外観上又はそれぞれが特定の意味を持たない観念上の相違点を考慮してもなお称呼において類似する商標であり、また、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録すべきでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別紙 |
審理終結日 | 1999-07-15 |
結審通知日 | 1999-08-03 |
審決日 | 1999-08-10 |
出願番号 | 商願平7-116014 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(021 )
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大森 友子 |
特許庁審判長 |
佐藤 敏樹 |
特許庁審判官 |
田代 茂夫 小畑 惠一 |
商標の称呼 | 1=ビイデイエス |
代理人 | 秋山 鳳見 |
代理人 | 秋山 佳子 |
代理人 | 秋山 泰治 |