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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 009
管理番号 1004294 
審判番号 審判1996-1103 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1996-02-02 
確定日 1999-10-27 
事件の表示 平成 5年 商標登録願 第 65902号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成5年6月29日(パリ条約による優先権主張 1993年1月21日 アメリカ合衆国)登録出願、指定商品については同6年4月11日付け物件提出書に代わる手続補正書記載のとおりである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-10-08 
出願番号 商願平5-65902 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (009 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 小林 和男
小池 隆
商標の称呼 1=オ-ラサウンド 2=オ-ラ 
代理人 井上 義雄 
代理人 岡部 正夫 
代理人 本宮 照久 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 藤野 育男 
代理人 越智 隆夫 
代理人 岡部 譲 
代理人 臼井 伸一 

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