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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z21
審判 全部申立て  登録を維持 Z21
管理番号 1003322 
異議申立番号 異議1999-90456 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-04-05 
確定日 1999-10-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第4216527号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4216527号商標の登録を維持する。
理由 本件登録第4216527号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月10日に登録出願され、「ガムケア」の文字と「GUMCARE」の文字とを二段に併記してなり、第21類「デンタルフロス」を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を表すものとして普通に使用されているものとは認められないものである。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
なお、本件商標は、申立人主張の「歯ぐきの手入れ、歯周病予防効果」の意味合いを有するものとして普通に使用され、認識されているものということはできないものであり、本件商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものというを相当とする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-10-01 
出願番号 商願平9-105549 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (Z21 )
T 1 651・ 13- Y (Z21 )
最終処分 維持  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 江崎 静雄
沖 亘
登録日 1998-12-04 
登録番号 商標登録第4216527号(T4216527) 
権利者 千寿製薬株式会社
商標の称呼 1=ガムケア 
代理人 小林 十四雄 
代理人 岡村 信一 

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