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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない 036
管理番号 1003256 
審判番号 審判1998-16528 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-10-19 
確定日 1999-10-08 
事件の表示 平成8年 商標登録願 第147451号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.本願商標
本願商標は、「パーソナルバンキング」の片仮名文字を横書きしてなり、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,金融市況に関する情報の提供,金融情報の提供,金融市場の情報の収集及び提供,外国為替市況に関する情報の提供,株式市況・金融市況・外国為替市況に関する情報の提供,企業情報の提供,企業に関する公的年金及び企業年金に関する情報の提供,国・地方公共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に関する事務の取扱,電話等による振込・振替,電話等による預金の残高照会,電話等による取引明細の内容照会,現金支払残高及び預金残高照会の代行,有価証券の売買・有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,慈善のための募金,口座振込みに関する内容(メッセージ)の伝達,家賃・駐車場代等の支払いの代行,口座取引きに係る取引項目ごとの明細内容の提供,その他の銀行業務」を指定役務として、平成8年12月27日に登録出願されたものである。
2.査定の理由
原査定は、「本願商標は、本願指定役務を取扱う業界においては『顧客が自分のパソコンを用い、パソコン通信を使って、口座の取引明細の紹介等が行えるシステム』の意味として用いられている『パーソナルバンキング』の文字を書してなるにすぎないものと判断されるから、このような商標を本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「パーソナルバンキング」の文字よりなるところ、該語は、銀行業界において、「パソコン通信を使った口座の取引明細等を顧客に提供するサービス」を意味する語として使用されている事実が認められる(例えば、「飯田信用金庫:日経新聞長野地方版1996年7月13日発行」、「岐阜信用金庫:日経新聞岐阜地方版1996年7月16日発行」、[横浜銀行、京都中央信用金庫:インターネットホームページ参照」)。
してみれば、本願商標「パーソナルバンキング」の文字よりは、取引者・需要者をして、パソコン通信を使った口座の取引明細等を顧客に提供するサービスを認識させるに止まるというのが相当である。
そうとすれば、これを、本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号の規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-07-14 
結審通知日 1999-08-03 
審決日 1999-08-09 
出願番号 商願平8-147451 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (036 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 大渕 敏雄
平松 和雄
商標の称呼 1=パ-ソナルバンキング 2=パ-ソナル 
代理人 宇高 克己 

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