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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200365063 審決 商標
審判19987672 審決 商標
不服20086786 審決 商標
不服200365066 審決 商標
審判199715941 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない 129
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない 129
管理番号 1003204 
審判番号 審判1993-20346 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1993-10-21 
確定日 1999-09-09 
事件の表示 平成2年 商標登録願 第131477号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第29類「茶 コーヒー ココア 清涼飲料 果実飲料 氷」を指定商品として、平成2年11月22日に登録出願、その後、指定商品については、平成5年5月20日付手続補正書により、「野菜汁入トマトジュース、その他のトマトジュース」に補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『V8』の文字を表わしてなるものであるがローマ字の1字とアラビア数字を組合わせた標章は商品の種類、型式等を示す記号、符号として商取引上普通に使用されるところであって、本願商標もその一類型にすぎないものであるから、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の構成は別紙に示すとおり「V」のアルファベット1文字と数字「8」との組み合わせよりなるものである。
しかして、アルファベット1文字、または、数字は、一般に生産者若しくは販売者が自己の業務に係る商品の形式、規格等を表すための記号、符号として取引上類型的に使用されているものであるから、本願商標は、商品の形式、規格等を表すための記号、符号としての一類型を表示してなるにすぎないものとみるのが相当であり、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当するものといわざるを得ない。
請求人は、本願商標が使用の実績により「野菜汁入りトマトジュース、その他のトマトジュース」について十分に自他商品識別力を有するものである。従って、本願商標は、商標法第3条第2項に該当する旨主張し、証拠方法として甲第1号証乃至甲第18号証を提出している。
ところで、商標法第3条第2項は、自他商品の識別力のない標章について、使用により識別力を有するに至った商標としてその登録を認めるものであるから、出願商標が使用商標と同一であって、使用に係る商品を指定商品としているときにのみ適用があるものと解される。これを本件についてみるに、提出に係る甲各号証によれば、使用商品に付された商標は、「V」の文字及び「8」の数字に陰を書き入れることによって、立体的に表してなるばかりでなく、「V」「8」それぞれを高さを違えて表してなるのに対し、本願商標は「V」「8」を普通に用いられる書体をもって横書してなるものであり、使用に係る標章と本願商標とはその構成を異にするものである。
請求人は、提出に係る甲第1号証乃至甲第3号証において示されている構成は、本願商標と全く同一である旨主張しているが、これらに示された本願商標と同一と認められる態様よりなる標章は、使用商標の付されたジュースを紹介し、説明する形で記事あるいは文章上に表現されたものといってよいものであって、同各号証において実際の商品に使用されている商標とは異なる態様のものである。
そうとすれば、請求人の商標法第3条第2項適用についての主張は、これを採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別紙

審理終結日 1999-03-03 
結審通知日 1999-03-23 
審決日 1999-04-13 
出願番号 商願平2-131477 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (129 )
T 1 8・ 15- Z (129 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 茂木 静代上村 勉 
特許庁審判長 秋元 正義
特許庁審判官 滝澤 智夫
江崎 静雄
商標の称呼 1=ブイエイト 2=ブイハチ 
代理人 千葉 剛宏 

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