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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 014
管理番号 1002903 
審判番号 審判1998-6311 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-04-20 
確定日 1999-09-30 
事件の表示 平成8年 商標登録願 第88019号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年8月5日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-09-01 
出願番号 商願平8-88019 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (014 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 平松 和雄
大渕 敏雄
商標の称呼 1=ラビサンク 2=ビサンク 3=ラビゴ 4=ラビ 
代理人 福島 三雄 
代理人 野中 誠一 

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