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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 016
管理番号 1002875 
審判番号 審判1997-11767 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-07-14 
確定日 1999-10-20 
事件の表示 平成6年 商標登録願 第 61917号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成6年6月21日登録出願、指定商品 は願書記載のとおりである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶すべきものとすることはで きない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-10-07 
出願番号 商願平6-61917 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (016 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治青木 博文 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 小畑 恵一
田代 茂夫
商標の称呼 1=ボデイシ+ヨ+ツプニ+ユ-ス 2=ボデイシ+ヨ+ツプ 
代理人 岸本 忠昭 
代理人 竹内 三喜夫 
代理人 西教 圭一郎 
代理人 廣瀬 峰太郎 

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