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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 003
管理番号 1002745 
審判番号 審判1998-3749 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-03-09 
確定日 1999-10-20 
事件の表示 平成7年 商標登録願 第119642号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年11月20日登録出願(優先権主張、1995年10月3日アメリカ合衆国)、願書記載の指定商品については、同9年10月3日付手続補正書により「泥を原料とした化粧品」と補正されているものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2432069商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部「化粧品(薬剤に属するものを除く)。」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成11年8月11日にその登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用登録第2432069号商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-09-27 
出願番号 商願平7-119642 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (003 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 馬場 秀敏 
特許庁審判長 沖 亘
特許庁審判官 箕輪 秀人
滝澤 智夫
商標の称呼 1=グレ-シ+ヤルマリ-ンマ+ツド 2=グラシアルマリ-ンマ+ツド 3=グラシアル 
代理人 戸谷 雅美 
代理人 安形 雄三 

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