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審決分類 審判 査定不服  決定却下 042
管理番号 1002668 
審判番号 審判1998-14872 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-09-21 
確定日 1999-09-10 
事件の表示 平成7年 商標登録願 第3085号の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり決定する。 
結論 本件審判の請求書を却下する。
理由 審判請求人は、本件審判請求に当り、正規の手数料を納付しないので、審判長は期間を指定して未納手数料の納付を命じた。
しかし、審判請求人は、指定期間内にこれを納付しないので、本件審判請求書は、商標法第56条の規定により準用する特許法第133条第3項の規定によって、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
審決日 1999-07-30 
出願番号 商願平7-3085 
審決分類 T 1 8・ 03- XX (042 )
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 濱田 佐代子中嶋 容伸 
特許庁審判長 永田 雅博
商標の称呼 1=ト-タルソル-シ+ヨン 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 

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