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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない 110
管理番号 1001371 
審判番号 審判1998-10501 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-07-06 
確定日 1999-08-25 
事件の表示 昭和50年 商標登録願 第143171号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別紙に示すとおりの文字よりなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、昭和50年12月12日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2468156号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和50年7月31日に登録出願、第10類「医療機械器具」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標及び引用商標は、別紙のとおり「メニコン」の片仮名文字を書してなるところ、両者は、該構成文字に相応して「メニコン」の自然的称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標は、引用商標と称呼において相紛れるおそれのある類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
なお、引用商標の登録無効審判事件についてした平成9年5月22日付の審決に対し、東京高等裁判所において「請求棄却」の判決「平成9年(行ケ)第179号、平成10年9月22日判決言渡」があった結果、前記無効審判事件の審決が平成10年10月9日に「不成立」として確定していることが確認し得た。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別紙


審理終結日 1999-05-31 
結審通知日 1999-06-15 
審決日 1999-06-28 
出願番号 商願昭50-143171 
審決分類 T 1 8・ 26- Z (110 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 敏山田 清治若月 重男 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 高野 義三
寺光 幸子
商標の称呼 1=メニコン 
代理人 本宮 照久 
代理人 越智 隆夫 
代理人 岡部 正夫 
代理人 岡部 譲 
代理人 臼井 伸一 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 藤野 育男 

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