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ポートフォリオ名: 立体商標の識別力について争われた事案
審判番号(事件番号) |
コメント |
データベース |
権利 |
追加日 |
平成18行ケ10555審決取消請求事件
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懐中電灯事件。拒絶査定不服審判の審決取消訴訟(請求認容)。立体的形状の識別力が訴訟で請求が認められた初の例。 |
判例
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商標
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2007-11-28 |
平成14行ケ581審決取消請求事件
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ウイスキー事件。拒絶査定不服審判の審決取消訴訟(請求棄却)。ウイスキーの形状を認識するにとどまるとして識別力を否定。3条2項の適用は使用商標の平面標章部が異なるとして否定。 |
判例
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商標
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2007-11-28 |
平成13行ケ51審決取消請求事件
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釣竿用導糸環事件。拒絶査定不服審判の審決取消訴訟。導糸環の形状の特徴から識別力を有するとは認められないとして請求棄却。 |
判例
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商標
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2007-11-28 |
平成17行ケ10673審決取消請求事件
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ひよこ事件。鳥の形状をしたお菓子はありふれているとして、特許庁の有効性を認める審決を棄却した。 平面標章を捨象して立体的形状そのものの識別力を判断すべきとした。 |
判例
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商標
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2007-11-28 |
平成12行ケ474審決取消請求事件
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ヤクルト事件。拒絶査定不服審判の審決取消訴訟。形状だけで識別力を獲得したとは判断できないとして請求棄却。容器の形状が識別力を発揮するには容器自体のもつ機能を効果的に発揮させることなどの目的で選択されていない限り×とした。 |
判例
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商標
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2007-11-28 |
平成11行ケ392審決取消請求事件
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筆記具立体商標事件。筆記用具の形状を認識するにとどまり自他商品識別力を有さないと判断された事案。 |
判例
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商標
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2007-11-28 |